遺言書に斜線を引いたら無効?

いつもお世話になっております。

愛知県常滑市の行政書士加藤です。

メモ

先日、「赤の斜線が引かれた遺言書」による遺言の効力について争われた訴訟の上告審において、遺言者自身が赤色ボールペンで遺言書全体に斜線を引く行為は遺言の全効力を失わせる意思の表れとして、その遺言書は故意に破棄されたものとし無効との判決が出されました。

平成26年(受)第1458号遺言無効確認請求事件平成27年11月20日第二小法廷判決理由より一部抜粋

本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって、本件遺言は、効力を有しない。

 

民法第1024条の規定により故意に破棄された遺言書による遺言は撤回されたものとみなされます。

民法1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

 

皆様はこの最高裁の判断をどう思いますか?

ごく当たり前の判断をしたように思われる方が多いのかもしれません。

なにせ、赤のボールペンで斜線が引かれていたのです。

そのままの内容で効力を生じさせたいなら、斜線を引く必要なんてないのですから。

 

しかし、原審では元の文字を判読できる程度に斜線を引く行為では故意に遺言書を破棄したものとは言えないとし、遺言の効力は無効なものではない旨示しています。

この原審の判断は一般的な感覚では少し違和感を覚えるかもしれませんが、遺言に係る厳格な手続きを知る実務家の中にはこの判断の方が最高裁の判断よりも馴染むと感じる方もいるのです。

 

ここでお伝えしたいことは、どのような事例が遺言書の破棄に当たるのか?といった解釈の話ではありません。

遺言の方式は法律によって厳格に定められており、その定め及びそれに関する解釈は一般的な感覚でははかれない部分も多々あるということです。

(上述の裁判でも、結果的には一般的な感覚に近い判断が示されていますが、原審で争うことなく決着していればまた別の結果となっていたのです)

つまり、遺言書を残す場合には、解釈をめぐって争うことの無いようにするため、保管方法も含めた手続き上の判断に感覚的な部分を持ち込まず疑義の生じない形で残して頂きたいということです。

民法第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

 

仔細は存じませんが、上のケースでも遺言書の残し方によっては紛争を防げた部分もあったのかもしれません。

(或いは防ぐことのできない紛争であったのかもしれませんが…)

 

遺言は本来、紛争の予防のために非常に有用な手段です。

是非十分な準備のもと、ご用意されることをお勧めします。

 

相続遺言に関しては非常に多くの方がご不安を抱えていらっしゃるので、今後も様々なケースや手続きの方法等をお伝えしていきたいと思います。

では、失礼します。

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