マイナンバーと法人番号
いつもお世話になっております。
愛知県常滑市の行政書士加藤です。
ついに、愛知県でもマイナンバーの差出が確認されました。
(マイナンバー制度については「マイナンバー制度とは?」をご覧ください)
前日(平成27年10月30日)までの状況は10月29日東栄町、10月30日豊山町の2市区町村で差出されています。
ところでマイナンバー(個人番号)には法人版があるってご存知でしたか?
そのままですが、法人版のことを「法人番号」といいます。
法人番号って何?
株式会社等の法人に指定される13桁の番号で、公開を原則とし、どなたでも自由に利用できます。
ちなみに、マイナンバー(個人番号)は非公開です。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第19条により、マイナンバー(個人番号)を提供できる場合を法律上限定しています。
法人番号制度のメリットは?
法人番号制度には大きく次の4つのメリットがあるとされています。
- 行政の効率化(行政機関等での作業重複の無駄を削減)
- 国民の利便性の向上(行政手続の簡素化)
- 公平・公正な社会の実現(社会保障制度、税制等の行政分野における給付と負担の適切な関係維持の実現)
- 新たな価値の創出(法人番号は公開を原則とし利用範囲に制限がないことから、法人番号制度を利用した民間による新たな価値の創出が期待できること)
1~3は基本的にマイナンバー(個人番号)制度と同様ですね。それに、4「新たな価値の創出」が加わったかたちです。
4は法人番号制度で公表される情報①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号(以下、「基本3情報」という)によって企業のことが「わかる」、企業と「つながる」、サービスが「ひろがる」ことへの期待をメリットに挙げたものです。
法人番号制度のデメリットは?
マイナンバー(個人番号)制度では情報流出の可能性が最大の懸念事項だったわけですが、法人番号制度では…
- 今のところ目立ったデメリットは特になし
個人と異なり、法人は既に資産、負債及び純資産並びに年間の費用、収益他には役員、従業員の人数等、基本的にはその全てを行政に管理されている立場です。
それらの情報についての流出可能性は、法人番号の採用の有無で変わるところはないと考えられます。
一つあげるなら、コンプライアンス対策について何となくで通してきてしまった法人については今後対策が必要となるケースもあるかもしれません。
法人番号制度のスケジュールは?
平成27年10月22日~11月25日の間に「法人番号指定通知書」を法人の登記上の所在地に発送する予定です。
平成27年10月26日~11月27日の間に基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)の公表を予定しています。
基本3情報はどなたでも利用可能で、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
(愛知県の設立登記法人では平成27年11月11日通知書発送予定、同月13日公表予定日となっています)
気をつけたいことは?
マイナンバー(個人番号)のように注意すべきことはあまりありませんが、やはり企業のコンプライアンス対策は一層進めていくべきなのでしょうね。
法律を企業を守る術として上手く活用していけるよに早めの対策をお勧めします。
では、失礼します。