民泊新法(住宅宿泊事業法)施行から一月半

いつもお世話になっております。

愛知県常滑市の行政書士加藤です。

民泊新法(住宅宿泊事業法)が平成30年6月15日に施行され、一カ月が経過しました。

安全面、衛生面の確保に係る規制も多く届出手続きは簡単ではないので、敷居は依然としてなかなか高いようにも感じます。

民泊ビジネスを安心して利用できる状況にする為に、ある程度厳しい手続きを課すことは、現時点ではやむを得ないといったところなのでしょう。

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出が可能なための基本要件

民泊新法(住宅宿泊事業法)の適用を受ける為に満たさなければならない要件は数多くありますが、その中でも基本的な要件として、まずは次の二点をご確認下さい。

  • 年間180日以内の日数で人を宿泊させる場合
  • 住宅施設(※)に人を宿泊させる場合

※台所、浴室、便所、及び洗面設備があり、並びに「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」、「入居者の募集が行われている家屋」、又は「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

この二点に当てはまらなければ、基本的には民泊新法以外の道を検討することとなります。

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)施行後は違法民泊の取締も強化?

民泊新法(住宅宿泊事業法)施行により、一応は民泊合法化への道が開けた分、当制度への信頼を損なうことないよう、違法民泊への取締は一層強化されるものと見られています。

 

愛知県で民泊新法(住宅宿泊事業法)届出代行、代理をお考えの方へ

民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されたとはいえ、要件、手続きは非常に複雑な内容となっております。

弊所では知多半島(半田市・東海市・大府市・常滑市・知多市他)だけでなく、名古屋市を含む愛知県全域のご相談を承っております。届出の代行、代理をご検討中の方はお気軽にご相談下さい。

※対象物件の不動産登記情報(土地・建物)、周辺住宅地図、及び建物平面図等をお持ちでしたらPDFファイル若しくは写真等の画像データで弊所メールアドレス宛に、又は弊所FAX番号宛、事前に送って頂けますと打合せでの理解が深まり大変助かります。もちろん、資料等お持ちでなくても大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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