マイナンバーと相続手続き

いつもお世話になっております。

愛知県常滑市の行政書士加藤です。

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ここのところマイナンバーに関するアクセスが多いので、まずは現在の「通知カード」の愛知県内の差出状況をお伝えします。(トップページのTwitter画面でもできるだけお伝えするようにしていますのでご覧ください)

11月16日の時点では東栄町、豊根村、豊山町、南知多町、並びに名古屋市天白区及び名東区の6市区町村で差出完了の確認がとれています。

 

このマイナンバー制度が相続等の手続きとどう関わってくるのか、又、どのような可能性があるのかを少しお伝えします。

マイナンバーと相続税

現段階では、平成28年1月1日以後発生する相続及び遺贈に係る相続税の申告書にマインナンバーの記載が求められることが決まっています。

その後、平成30年からは利用者の任意によるものですが、預金口座へのマイナンバー登録制度が開始されます。

これにより、一部の個人資産とマイナンバーの紐づけが開始され、相続税の申告等にも相当の影響が出ることが考えられます。

この時点では任意による預金口座への登録なので、希望者の利便性の向上といった面が大きく、特に影響はあっても問題はないように思えます。

そして、平成33年からは預金口座への登録義務化がほぼ確実視さています。

税制度に係る範囲においては国民側の利便性の向上も期待できますし、税の徴収という行政側の目的においてもより正確に実現できることが考えられますよね。

しかし、利便性よりもプライバシー保護に重きをおく方にとっては非常に抵抗のある制度ということで反対の声も多いようです。

 

平成27年より相続税の改正があり、相続税申告の対象となる方の割合は旧法では4%程度だったのに対し、新法ではその1.5倍の6%程度になると言われています。

そして、預金口座とマイナンバーの紐づけが開始されれば、今までは何となくで通ってしまっていた相続対策も、今後はそうはいかなくなるかもしれません。

この相続税改正とマイナンバー制度により、多くの人にとって相続対策がより身近なところで必要なものとなったと言えるのではないでしょうか。

 

マイナンバーと戸籍事務

相続や遺言の手続きで必要となるのが戸籍謄本等です。

(遺言に関しては必ずしも必要というわけではありませんが、弊所では基本的には推定相続人を調査・確認したうえで確かな意思決定をされることをお勧めしています)

しかし、この戸籍収集による(推定)相続人の調査はケースによっては相当複雑になることもあります。

そこで、この調査につき利便性向上を期待できるのがマイナンバー制度というわけです。

しかし、これも預金口座同様、重要な個人情報なわけですので安易な導入は避けるべきとの声もあります。

現在は法務省にて制度導入に関して検討中のようです。

 

以上、マイナンバーと相続手続きについてお伝えしました。

では、失礼します。

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